どんな時に弁護士に依頼する?

今回は、どのような場合に弁護士に依頼するべきか、依頼した方が良いのか、ということについてご紹介したいと思います。弁護士に依頼するべきケースは、様々ですが、下記の要素に分けて、検討していきたいと思います。

⑴ 法外な解決を求められている


まずは、何かしらの請求をされている場合です。この場合、請求されている内容が、弁護士から見ても、法の範囲内であれば、そのまま解決することも問題はないと思います。現在、請求されている内容が、法的相場範囲なのかと言う事は、一度弁護士に相談して確認することをおすすめします。しかし、請求されている内容が、法外である場合、そのまま解決する事は、経済的な損失を生むことになります。このような場合、調停や、訴訟といった、裁判所での法的手続きをとることが経済的な損失を回避することになるため、弁護士に依頼した方が良いということになります。
ただ、弁護士費用との兼ね合いがあります。弁護士費用を加味しても、依頼した方が良いかということについては、一度弁護士に相談をした上で判断した方が良いと思います。

⑵ 債権回収


次に、債権回収という場面です。ここで言う債権とは、いろいろなお金の請求が含まれます。不倫をされた場合の不貞慰謝料請求、お金を貸している場合の貸金返還請求、他にも、建物明渡請求といったものも債権回収に含まれます。当事者同士で話し合って、お金を支払ってもらえれば、解決になるのですが、それができない場合には、弁護士に依頼して、法的手続きをもって、債権回収を実現するべき場合があります。
弁護士に依頼した場合には、弁護士が交渉して債権を回収して解決する場合もありますが、基本的には、訴訟といった法的手続きを念頭に置いて債権回収案件を進めていきます。そして、最終的には、給料や預金等の相手の財産を差し押さえることで、債権を回収します。もちろん、裁判手続きは弁護士に依頼しなくてもご自身でも可能です。弁護士費用との兼ね合いで、弁護士に依頼した方が良いのか、検討した方が良いと思います。弁護士費用については、各弁護士事務所によって、金額が変わるため、相談をした上で判断をしたが良いと思います

⑶ 精神的につらい状態である


続いて、精神的に辛い場合が考えられます。自分自身で、解決しようと思っても、精神的に辛く、なかなか動くことができない、このような場合にも弁護士に依頼した方が良い場合があります。実際に、精神的に辛く、自分で動けない場合に、弁護士に依頼するケースはよくあります。弁護士に依頼すると、交渉の窓口は、全て弁護士になりますので、問題の処理を、全て弁護士に任せることができます。これによって、精神的な負担を軽くすることができるという、メリットがあります。例えば、離婚や、男女トラブルでは、従前の経緯から、精神的に疲弊していることも少なくありません。このような場合には、交渉を弁護士に一任して、解決をすると言うことも珍しくありません。1人で悩んでいて、問題が解決しない場合に、一度弁護士に相談することをおすすめします。

⑷ 直接やりとりをしたくない・できない


相手と、直接やりとりをしたくないまたは直接やりとりができないという場合に弁護士に依頼するケースもよくあります。例えば、相手から脅迫を受けているという場合には、相手の威圧に押されて、不利な条件で交渉をまとめてしまうケースがあります。また、相手から、DVを受けているようなケースでは、直接やりとりができない状況にあります。このような場合には、弁護士に依頼して、交渉窓口を全て弁護士にしたうえで、弁護士が相手と交渉を行い、解決する必要があります。実際、このような依頼も珍しくありません。

⑸ 問題が複雑である

問題が複雑であり、解決に悩む場合にも、弁護士に依頼するメリットがあります。問題が複雑である場合、弁護士は、問題を切り分けて、解決方法を考え、解決に向けて動きます。例えば、問題が法的に困難、手続きが煩雑といったものもありますし、感情が絡んでしまう場合もあります。相手とのそれまでの関係性から、自分では言いづらい等。内容の問題と感情の問題が絡み合う問題では、これを切り分け、第三者である弁護士が間に入ることで解決できる問題も少なくありません。

現在、問題があるが、何がどのように問題となっているのか分からない場合も、一度、弁護士に相談することをおすすめします。私は、依頼を受けない場合でも、これが問題で、現時点ではこのように対応すべきであるというアドバイスを回答するようにしています。弁護士に依頼することだけがすべてではないためです。

⑹ 保険が使える

次に、保険で弁護士費用が賄われるケースです。交通事故案件ではよくあります。弁護士費用特約の解説は下記のページを参照ください。弁護士費用を保険会社が支払ってくれることで、費用負担0で弁護士に依頼ができます(ただし、弁護士費用合計が300万円を超えるケースでは、最終的に自己負担する可能性もあります)。保険に入っているケースでは、弁護士への依頼を躊躇する必要はありませんので、比較的悩まずに弁護士に依頼ができると思います。

弁護士費用特約を使うべき理由

弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約を確認しよう

⑺ 自分で動くと手間がかかる

訴訟や調停といった法的手続きは、ご自身でも行うことはできます。ただし、自分で動くと裁判所への出廷に時間がかかる、書面の作成に時間がかかるいった場合、煩わしさがあります。弁護士に依頼することで、このような手間を省くことができます。弁護士に依頼した場合、書類の作成、提出や裁判所への出廷は全て弁護士が行いますので、自分で動く手間を省くことができます。

このような場合に、弁護士に依頼する利益があるといえます。

⑻ 将来のトラブルを回避したい

現在は、問題は生じていないけれども将来のトラブルを回避したい場合に、弁護士に依頼することが考えられます。例えば、遺言書の作成や契約書の作成、といったことが考えられます。この場合、弁護士に相談のうえ、トラブルを回避するためにできることをアドバイスとして受け、必要であれば、書面の作成をする、ことができます。

また、現在は、トラブルが大きくなっていないが、将来的に大きくなる可能性がある場合、その時点で動くことで、将来のトラブルを大きくしない、という場合も弁護士に依頼することが考えらえます。

何か問題がある場合、一度、弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ


以上に述べた通り、様々な場合で弁護士に依頼するべきケースがあります。もちろん、弁護士に依頼することで、弁護士費用がかかります。また、弁護士に依頼したからといって、すべての希望が実現されるわけではありません。実現できる希望も、法的な範囲内のものになります。高い弁護士を払うくらいなら、弁護士以外の人に頼んだ方が良いのでは?と思うかもしれません。しかし、弁護士以外の者が、業として、代理人としての業務を行う事は、弁護士法で禁止されている違法行為になります。そのため、弁護士費用を払っても、弁護士、その他、各分野の専門家(登記業務であれば、司法書士等)に依頼をするべきであるといえます。
また、上記に述べたものの中で、1つではなく、複数当てはまる人もいると思います。まずは、一度、弁護士に相談することをお勧めします。医師が、体の治療を行うように、社会的な問題が発生している場合には、弁護士に相談する、と言うような感覚で、相談していただければ良いと思います。
弁護士に相談をしたとしても、必ずしも依頼をする必要はありません。また、弁護士費用が心配な場合は、よく費用の説明を受けて、しっかりと納得した上で、不安をなくした方が良いと思います。

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