相続放棄とは?

相続放棄とは何か

相続放棄・・・マイナス財産だけでなく、プラス財産も全て相続することを否定することです。

相続は、プラスだけでなく、マイナスの財産も全て相続してしまいます。そのため、プラス財産よりもマイナス財産の方が多い場合、相続争いに巻き込まれたくない場合、特定の相続人に遺産を集中させ
たい場合等に相続放棄がなされることが多いです。

いつまでにやる?
相続放棄は、相続の開始を知ってから(自分が相続人になったことを知ってから)、3か月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります(民法915条、938条)。

重要なのは、自分が相続人になったことを知ってから3か月という点です。被相続人が亡くなったことを知らなかった場合は、知った時から3か月ですので、ご安心ください。

効果は?

相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったとみなされます(民法939条)。

相続放棄ができない場合(単純承認が成立してしまった場合)

相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合(短期賃貸借と保存行為は除く)は、法律上単純承認したものとみなされることがあります(民法921条)。法定単純承認といいます。このような場合は、相続放棄が否定される場合もありますので、注意が必要です。

相続財産の全部または一部を処分した場合としては、相続財産の使い込みや譲渡、預貯金の払い戻しや解約、遺産の譲渡、不動産、車、携帯電話などの名義変更をしたはわかりやすいところであります。他にも、遺産分割協議に参加や被相続人宛ての請求書を支払ったという場合も、あたり得ます。そのため、相続放棄をされる場合は、相続財産を触らないようにしましょう。

ただし、家のごみを片付けるということは保存行為として許容されるでしょう。

どのように手続きをすれば良いの?

相続放棄は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述することで手続きを行います。必要書類などは、裁判所のページを参照ください。

手続きが不安である場合には、弁護士等の専門家に任せても良いと思います。その場合、戸籍の取得から申述まで全て代行して行うことになります。

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