相続開始前の遺留分放棄
遺留分権利者は、被相続人の生前に遺留分を放棄することもできます。ただし、家庭裁判所の許可が必要になります。裁判所の許可がない限り、遺留分は生前に放棄できません。ご自身で遺留分放棄書といった書類をつくっても効力をもたない、意味がないということになります。
書式については、裁判所のHPをご参照ください。「遺留分放棄許可審判申立書」の作成の記載例ものっています。
どのような場合に遺留分を放棄するの?
たとえば、配偶者に主要な財産を残したいと思った場合、相続人になる見込みの人たちと話し合って遺留分を放棄してもらうことがあります。
申立後の流れ
被相続人の生前に自由な遺留分の放棄を認めると、被相続人や他の推定相続人により強制的に遺留分を放棄させられるおそれがあります。これが、許可を必要としている理由でもあります。
そのため、申立書の提出後、家庭裁判所は審問期日に放棄を申し立てた本人の出頭を求め、審判官(裁判官)が真意を審問することになります。遺留分とその放棄についての質問があり、放棄が遺留分権利者の自由意思によるものかどうか、放棄する理由などについての質問がなされます。そして、放棄の理由が妥当と判断されれば、遺留分放棄の審判があり、審判書が交付されます。なお、この審判に異議を申し立てることはできません。
相続開始後の遺留分放棄
相続開始後は、遺留分を自由に放棄することができます。遺留分の放棄の方法については、特段の規定がないため、遺留分を放棄する旨を遺産分割協議の場で意思表示をしても有効ですし、放棄する旨の書面をつくっても良いです。
遺留分放棄について、分からない方や不安がある方は相談いただければと思います。必要があれば、依頼を受けたうえ、代理人として、審判申立書の作成、裁判所への同行をいたします。
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