遺産の調査方法(相続問題)

不動産

名寄帳を取得しましょう。名寄帳とは所有者ごとの不動産を一覧表にまとめたもので、「固定資産課税台帳」とも呼ばれいます。

請求場所

不動産の所在地にある市区町村役場の固定資産税課

書式

各市町村ごとに異なるため、検索又は電話で確認。
取得先の役所がわからないときは、固定資産税の納税通知書を見ましょう。請求先の役所がわかります。納税通知書でも、被相続人が所有する不動産を調査することはできますが、非課税の不動産は記載されないため、念のため、名寄帳も取得しておくと漏れがないでしょう。

預貯金

被相続人の預金通帳を確認します。金額が確定できない場合は、金融機関から被相続人の死亡日の残高証明書を取り寄せましょう。

通帳が紛失したり、分からない場合

通帳を紛失していたり、保管場所がわからない場合は、被相続人が生前取引していたと思われる金融機関に口座の有無の照会を行うこともできます(支店ごとだけでなく、全支店に照会をかけてもらうことも可能です)。

ただし、全部の銀行や信用金庫等を調査することはできませんので、把握できるかぎり調査をするということになります。

株式・有価証券

証券会社からの通知を手がかりに口座照会を行うことになります。

借金

銀行や消費者金融、クレジット会社からの借入

これは、信用情報機関に問い合わせをすることで借金の有無や額を調査することができ
ます。信用情報機関には、JICC(日本信用情報機構)、CIC(割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関)、JBAないしはKSC(全国銀行個人信用情報センター)の3つがあります。
JICCは主に消費者金融・信販会社の信用情報を、CICはクレジット会社・信販会社の信用情報を、JBAは銀行と銀行系カードの信用情報を取り扱っています。必ず3社の信用情報を取り寄せるようにしましょう。

借金が見つかった場合

この場合には、最終返済日を確認する必要があります。これは、借金は、貸主が権利を行使することができることを知った時から5年(もしくは権利を行使できる時から10年のいずれか早い方)で消滅時効にかかるためです。なお、債権法改正前は、個人間の借金については10年が時効期間となります。

そのため、金融機関に取引履歴を取り寄せて、最終返済日を確認することになります。また、平
成19年以前の借入で、借入期間が長い場合は過払い金が発生している可能性がありますので、念のため、取り寄せた信用情報を弁護士などの専門家に見てもらうとよいと思います。過払金が発生している場合は、請求のうえ、回収することができます。

親族や知人など個人からの借入

これについては、信用情報を調べてもわかりませんので、借用書が残されていないか、探す。被相続人宛に届く書類や手紙を入念に調べるといった方法しかありません。

もし、財産がなく、借金の可能性が高いという場合には、相続放棄の手続きをとると良いでしょう。ただし、被相続人が亡くなったことをした日から3か月以内に手続きをしなければならないため、注意が必要です。

まとめ

財産の調査は、手間と労力がかかる作業です。相続放棄が3か月以内に行わなければならいことから、できる限り早く調査をする必要があります。

もし、不安であれば、弁護士等の専門家に依頼し、一任してやってもらうということも必要となります。

相談はこちらへ

当事務所では、相続案件について、日常的に業務を行っています。

初回は30分相談料が無料ですので、お気軽に下記のLINE登録もしくは事務所への電話を頂ければと思います。

👉弁護士費用についてはこちら

👉相談予約はこちらから

弁護士法人すみよし法律事務所

電話 058-201-3344

岐阜県岐阜市西玉宮町1丁目10番地 常川第一ビル2階201