生存配偶者の保護が強化(相続問題)

何が変わったの?

2018年の相続法改正(2020年4月1日に施行)によって、配偶者を保護する制度が強化されています。2020年4月1日以降に亡くなった相続問題について、新しい民法が適用されることになります。

①生存配偶者の居住権が創設された、②婚姻期間が20年以上の夫婦間での贈与・遺贈について持戻し免除の意思表示を推定する規定の設置があります。

➁については、「特別受益とは何か(相続問題)」の記事で説明しています。参考にしてみてください。

今回は、①生存配偶者の居住権が創設されたことについて説明します。

①生存配偶者の居住権が創設

まず、生存配偶者の居住権を短期的な居住権(配偶者短期居住権)長期的な居住権(配偶者居住権)に分けて考えます。

⑴ 配偶者短期居住権

配偶者短期居住権・・・相続開始時に、被相続人所有の居住建物に無償で居住していた生存配偶者が、一定期間に限り、その建物に無償で住み続けることができる権利のことです。

この権利は相続開始時に自動的に発生しますので、遺言や遺産分割協議によって権利を設定する必要はありません。

どういう場合に成立するの?

下記の2つの要件を満たす場合に成立します。

➀被相続人の戸籍上の配偶者であること

そのため、事実婚や内縁の配偶者は短期居住権を主張できないことになります。

➁被相続人の所有していた建物に、相続開始時に無償で居住していたこと

どうなるの?

遺言や死因贈与がない場合は、遺産分割により誰が居住建物を取得するかが確定した日、あるいは相続開始時から6か月が経過する日のうちどちらか遅い日までの期間、引き続き生存配偶者が居住建物を無
償で使用することが保障されます。
これに対して、遺言や死因贈与で生存配偶者以外の者が居住建物を取得した場合は、その建物取得者が配偶者短期居住権の消滅を申し入れた日から6か月が経過する日までの期間、配偶者短期居住権が保障
されますので、その間は無償で居住建物に住み続けることができます。

⑵ 配偶者居住権

配偶者居住権・・・相続開始時に被相続人の所有する建物に居住していた生存配偶者が、原則として自らが死亡するまでの間、その居住建物に無償で住み続けることができる権利のことをいいます。

ただし、注意点があります。
配偶者居住権を取得するのは、ⓐ遺産分割で配偶者居住権を取得したとき、ⓑ配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき、ⓒ被相続人と生存配偶者との間に配偶者居住権を取得させる内容の死因贈与契約があるときに限られることになります。

そのため、配偶者短期居住権のように、当然に発生する権利ではありませんので、注意が必要です。

まとめ

配偶者の居住権の保護強化が民法改正で新設されています。相続問題に不安がある、トラブルになっているという場合は、弁護士への相談をおすすめします。

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