遺産分割とは何か?(相続問題)

今回は、遺産分割とは何か?その手続きはどうすれば良いか?について説明します。

遺産分割って何?

一言でいえば、亡くなった方の遺産を相続人で分けることです。

人が亡くなると、その人の財産は全て相続人に相続されます。これは、民法で定められています。

しかし、相続人が複数いる場合には、自動的に財産が分けられるわけではありません。相続分に応じて分割できるものを除いて相続人全員による共有となります。共有状態にある遺産をそれぞれの相続人の所有物として確定する手続きが、「遺産分割」です。

そのため、相続人が複数いる場合は、遺産分割の手続きをしなければ、財産を確定することができません。亡くなった方が不動産を持っている場合は、遺産分割をしなければ、登記を移転することもできません。

このように、複数の相続人がいる場合は、遺産分割手続きを行うようにしましょう。ただ、実際には、遺産分割の手続きをしないままというケースもよくあります。建物の登記名義が祖父母の名義のままになっているということも良くあります。この場合でも、固定資産税を住んでいる人が支払っていれば、実際上の問題はなく、そのままになっているということも珍しくありません。しかし、さらに代代わりして、不動産を売ろうと思った場合、登記名義をきれいにしなければ売ることはできませんし、建物も解体することもできません。このように、遺産分割をしない場合、将来どこかで問題が生じてくることになります。

そのため、遺産分割は完了させておく、ということは将来に問題を積み残さないためにも大切なことです。

遺産分割の手続き

⑴ 相続人の話し合い

まずは、相続人どおしで話し合いをして、だれがどの財産をもらうかを決定します。

ここで、注意点としては、公平に遺産分割をするため、一部の相続人しか参加していない遺産
分割協議は無効と
され、再度協議をし直さなければならなくなることです。遺産分割協議をする際は、戸籍謄本などで法定相続人をしっかりと確認しておく必要があります。なお、遺産分割協議には代襲相続人、包括受遺者、認知された子も出席する必要があり、全員出席してはじめて協議が成立します。

相続人が漏れていると、結局、遺産分割が無効となってしまうおそれもあります。遺産分割に不安がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。実際には、依頼をしたうえで、清算をすることも必要となる場面もあると思います。

⑵ 調停・審判

遺産分割の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立て、調停や審判により解決することになります。協議や調停では、当事者の意向が反映され、柔軟な分割を行うことができます。しかし、審判では、当事者の意向に関係なく、具体的相続分に基づいた分割方法が決定されます。分割方法は、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割の中から選択します。審判での分割については、別の記事で紹介したいと思います。

また、単に条件が合わないため協議が成立しないという場合だけでなく、相続人どおしの中が悪く、話し合いがそもそもできないというケースも存在します。弁護士が依頼を受けるケースも両方あります。このように、遺産分割が成立しない場合は、一度、弁護士に相談することをおすすめします。

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