遺留分侵害額請求(相続問題)

民法改正での違い

相続法改正前には、「遺留分侵害額請求」は「遺留分減殺請求」と呼ばれていました。侵害された遺留分相当の金銭ではなく、実際に遺留分の対象となる相続財産そのものの返還を請求することができました。

しかし、これでは、遺留分減殺請求により不動産が共有状態になってしまうことで、売却や使用をめぐって相続人間でトラブルが発生することもあり、相続問題の終局的解決につながらないという問題がありました。

そこで、改正された民法(2019年7月1日施行)では、遺留分侵害額請求は、相続できる財産が遺留分額に不足する場合において、不足額相当の金銭を遺留分侵害者に請求することになりました(民法1046条1項)。つまり、遺留分権利者が遺留分侵害請求権を行使しても、遺留分権利者は、受遺者や受贈者に対して、財産の返還を
請求することはできず、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できるにとどまるということになります。

誰が請求できるの?

遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です(民法1042条1項)。つまり、配偶者、子、直系尊属になります。

法定相続人に認められる遺留分割合は、その構成に応じて、以下のとおりと定められています(同項1号、2号)。総体的遺留分といいます。

・直系尊属のみが相続人である場合 3分の1

・それ以外の場合 2分の1

相続人が複数の場合には、総体的遺留分にさらに法定相続分をかけることで、各法定相続人の遺留分割合を計算します(同条2項)。これを個別的遺留分といいます。

遺留分侵害額請求をするときは、遺留分権利者は、各自で意思表示をする必要があります。ですので、遺留分侵害請求の行使期間は1年ですが、相続人の1人が遺留分侵害請求を行い、他の相続人が1年を経過した場合には、その相続人は請求ができなくなってしまいます。

いくら請求できるの?(計算方法)

(計算式)

遺留分額=「遺留分算定の基礎財産の額」×「総体的遺留分」×「遺留分権利者の法定相続分」
遺留分侵害額=「遺留分額」-「遺留分権利者が受けた特別受益の額」-「遺留分権利者が相続で取得した積極財産の額(遺贈分を含む)」-「遺留分権利者が相続により負担する債務の額」

下記の事例で計算をします。

相続人は子A、Bの2人であり、遺産である土地・建物(時価3000万円)を全てAに相続させる旨の遺言あった。

➀遺留分額

Bの遺留分額は、「遺留分算定の基礎財産の額(3000万円)」×「総体的遺留分(2分の1)」×「遺留分権利者の法定相続分(2分の1)」=750万円となります。

➁遺留分侵害額

今回は、Bは特別受益や相続財産が存在しないケースですので、遺留分侵害額は750万円となります。

「遺留分額(750万円)」-「遺留分権利者が受けた特別受益の額(0円)」-「遺留分権利者が相続で取得した積極財産の額(遺贈分を含む)(0円)」-「遺留分権利者が相続により負担する債務の額(0円)」=750万円

しかし、実際には、特別受益を受けているといったように、複雑なケースもありますので、分からない場合には、弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。

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