自筆証書遺言の書き方(相続問題)

遺言を書く必要ってあるの?

遺言書がない場合はどうなるのでしょう?

相続人の間で、遺産分割協議をする必要が出てきます。遺産分割は思った以上に大変なことです。死亡した人(被相続人)の財産や負債をすべて明らかにする必要がありますし、遺産相続に必要な書類の収集にも手間がかかる場合があります。
また、不動産や自動車などのように、遺産の中身によっては簡単に分割できない場合も少なくありません。

そのうえで、どのように分割をするのかについて、相続人間で話し合いをします。まとまらなければ、相続人間で長い争いになります。争いにはならないでしょうと思っても、私は父に介護をずっとしてきたのに・・兄は家を買ってもらったのに・・姉だけが得してる・・といったように様々な思いがでてきます。

遺言を書いておくことで、相続人の労力や争いを未然に防ぐことができます。これが、遺言を書いておく意味があります。

要件を守って作成する

自筆証書遺言で注意が必要なのは、要件を守っていない遺言は無効となってしまうことです。無効となれば、遺言を書いた意味がなくなってしまいます。

ポイント

遺言者自身が自筆で遺言の全文・日付・氏名を書き、押印をする。

必ず、これを守りましょう。

他人の代筆やパソコンで作成したものは無効です。

要件の緩和

なお、相続法改正により、自筆証書遺言に添付する相続財産の目録は自筆を要しないことになりました。

ただし、自書によらない財産目録には署名押印の必要があり、これが複数ページに及ぶ場合は、すべてのページに署名押印が必要なので、注意してください。また、自書によらない財産目録が両面にある場合は、その両面に署名押印が必要です。

なお、自書によらない財産目録の内容を変更(追加・削除・訂正)する場合は、遺言者が変更場所を指示し、その内容を変更した旨を付記し、これに署名押印しない限り、変更の効力は生じないため、ここも注意が必要です。

保管サービス

また、2020年7月10日から、法務局で自筆証書遺言を保管するサービスが開始されています。法務局に保管される自筆証書遺言書については家庭裁判所の検認手続きが不要になります。

このように、自筆証書遺言は書き方が民法で決っており、しっかりと守る必要があります。もし、不安であれば、弁護士等の専門家に聞きながら作成をしても良いと思います。

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