相続人を把握する(相続問題)

今回は、相続人がだれであるかを把握するというテーマで紹介いたします。

遺産分割協議では相続人全員の参加が義務付けられており、相続人が一人でも欠けた場合、遺産分割協議は無効となるため、遺産分割協議をする前に、誰が相続人になるのか、相続人の範囲について知って
おく必要があります。相続人の範囲は民法で定められていて、その範囲内の人だけが相続人になります。実際には、遺産分割協議をする際には、相続関係図を作成する必要があるので、相続人の確定は必須となります。法務局で、「法定相続情報」を作成することも良くあります。

いずれにしても、相続問題においては、相続人の確定が必須となりますので、今回は、相続人の確定方法についてご紹介いたします。

確認➀ 配偶者の確認

配偶者は常に相続人となります。次に、血族を見ていくことになります。

確認➁ 子の確認

血族の相続順位の第1順位は子です。子の数を確認していくことになります。

➀養子 養子とは養子縁組をした子のことであり、法律上「子」になります。実は、戸籍をとってみたら、養子がいたということもあります。

➁胎児 意外かもしれませんが、法律上「子」になります。つまり、亡くなった時には生まれていない子も「子」と扱われるのです。そのため、遺産分割を行う場合は、胎児も含んで遺産分割を行う必要があります。

③非嫡出子 非嫡出子とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことです。父の認知を受けた場合に相続人となります。なお、母の場合は、出生したら当然、自分の子になるので、認知は不要です。

④配偶者の連れ子 養子をしていた場合には、「子」として相続人になります。養子縁組をしていない場合は、相続人にはなりません。

子が亡くなっていた場合には、その子(孫)が相続人となります。これを代襲(だいしゅう)相続といいます。ですので、子が亡くなっていた場合には、その子がいないか確認する必要があります。

子がいる場合には、配偶者と子が相続人となり、相続人が確定します。配偶者がいない場合は、子だけが相続人をなり、相続人が確定します。

確認③ 子がいない場合→直系尊属の確認

第2順位は両親や祖父母などの直系尊属です。第1順位が誰もいない場合に、直系尊属が相続人となります。直系尊属の中では、被相続人(亡くなった人)から見て親等の最も近い者が相続します。たとえば、被相続人の親が1人でも生きていれば、祖父母が相続人になることはありません。父母が亡くなっており、祖父母が存命の場合は、祖父母が相続人となります。

配偶者がいる場合は、配偶者と父母が相続人となります。配偶者がいないときは父母のみが相続人となります。これで相続人は確定します。

確認④ 直系尊属もいない場合→兄弟姉妹の確認

第3順位は兄弟姉妹です。第1順位と第2順位が誰もいない場合に相続人になります。兄弟姉妹の間に優先順位はありません。また、兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子が相続人となります。これを代襲相続といいます。ただし、兄弟姉妹の場合は、代襲するのは、1代のみであり、兄弟姉妹の子が亡くなっている場合には、さらに下まで相続はされません。

配偶者がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。配偶者がいないときは兄弟姉妹のみが相続人となります。これで相続人は確定します。

まとめ

このような手順で相続人を確定させていくことになります。ただし、相続人に相続放棄をした者がいる場合には、注意が必要です。相続放棄をすれば、その人は初めから相続人ではなかったことになります。

たとえば、被相続人に配偶者と2人の子どもがいるケース。このとき、子どもの1人だけが相続放棄をしても、他の子どもが相続人となりますので、相続人の範囲に変化は生じません。しかし、子ども2人が相続放棄をすると、第1順位の相続人がいなくなります。そのため、第2順位の相続人である直系尊属(それもいない場合は、第3順位の兄弟姉妹)が、配偶者とともに相続人となります。

相続放棄をした人がいる場合には慎重に相続人の確定作業を進めていきましょう。

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