交通事故後の流れ(被害者の場合)(交通事故)

今回は、被害者側の交通事故が発生した後の流れについて、ご紹介いたします。被害者側とは、過失割合が小さい方を指しています。この場合、弁護士費用特約を利用できますので、費用負担0で弁護士に依頼が可能となっています。

物損(修理等)

まず、交通事故が発生した場合、自動車が損傷しますので、修理をしなければなりません。

過失割合が0である場合は、全て相手方保険会社の対物保険で修理がなされるため、保険等級が下がることはありません。そのため、保険料があがることもありません。

問題は、10:90のように過失割合が生じる場合です。この場合、修理代の全てが支払われるわけではなく、90%しか支払われません。そのため、10%の負担部分については、実費で支払うか、被害者側の保険会社の車両保険を用いることになります。しかし、車両保険を使用すると、保険等級が下がるため、保険料が上昇します。実際の依頼では、もめることも少なくありません。ただ、双方が動いているような事故だと、過失がでてしまうことも多いため、実費負担が得なのか、それとも車両保険を用いる(保険料の上昇)ほうが特なのか、を検討することになります。

他にも、様々な問題があるため、別の記事で個別に紹介しようと思います。

人身傷害(治療)

まずは、交通事故で受けた傷害を治療することになります。交通事故でのけがで病院に行った際の治療費については、3つの場合が考えられます。

➀被害者は治療費を支払わず、加害者の保険会社が直接治療費を支払う場合。これを一括払いの対応といったりします。

➁被害者は治療費を支払わず、被害者の保険会社が直接治療費を支払う場合(人身傷害保険の利用)。

③被害者が一旦、自分で立て替えて支払い、後日加害者の保険会社に請求する場合

⑴ ➀について

 被害者の場合、通常➀の方法がとられます。加害者の保険会社が治療費を支払います。これを一括払いの対応といいます。ただし、一括支払いの対応は、保険会社の義務ではなく、サービスとして行われています。そのため、治療が十分でないと感じているのに、3か月程で打ち切るとされることもよくあります。

 この場合、治療を終了する、健康保険を用いて通院をする、実費で治療をする、という対応を選択することになります。この場合、最終的には、自己負担分を自賠責に対する請求、訴訟で請求というように対応をすることになります。

 どうすれば良いかわからない場合には、一度弁護士に相談することもおすすめします。

⑵ ➁について

 ➀との違いは、加害者の保険会社が治療費を病院に支払うのではなく、被害者側の保険会社が治療費を病院に支払う点です。被害者が特約で人身傷害保険に加入している場合には、このような対応がなされることがあります。多いのは、双方同等の過失割合があるケース、加害者が任意保険に加入していないケースです。

 双方同等の過失割合が見込まれる場合、一方の保険会社が加害者側と断定することができません。そのため、人身傷害保険での治療対応がなされることになります。

 また、加害者が任意保険に加入していない場合、加害者の保険会社が存在しない以上、必然的に、被害者の保険会社が対応するしかありません。被害者の保険会社で対応しなければ、被害者が実費で通院をすることになってしまうためです。

⑶ ③について

 加害者が任意保険に加入しておらず、被害者も人身傷害保険に加入していない場合です。例えば、被害者が自転車や歩行中に交通事故に遭った場合が該当します。

 この場合、健康保険を用いて通院をするのがベストでしょう。健康保険を使わない場合、治療費が高額になってしまい、賠償義務を負う加害者側との間で紛争が生じるリスクがあるためです。

 なお、この場合、加害者は、保険組合から治療後に請求をうける場合があります。これは、別の記事で紹介したいと思います。

人身傷害(後遺症の申請)

治療を継続した後は、後遺障害の認定申請を行うかを検討することになります。

事故で負った怪我について、治療を続けても大幅な改善が見込めず、治療を終了しても症状が悪化することがなくなった状態のことを「症状固定」といいます。効果のない治療は,不必要な治療と言えるため,不必要な治療に要した費用は加害者が賠償すべき損害とはいえず、いずれは症状固定という段階になります。なお、症状固定とは医学的な概念ではなく、加害者がいつまで治療費を負担しなければいけないのかの限界を決める法的な概念となります。

症状固定後に残った症状は、等級認定を受けることにより、後遺障害として、別途賠償金を受け取ることができます。

後遺障害の認定には、数カ月の時間を要するため、認定を待つことになります。

人身傷害(示談交渉)

後遺症の認定をして結果がでた、もしくは後遺症の認定申請をしない場合は、示談交渉に入ります。示談とは、被害者が受けた損害(治療費、交通費、慰謝料、休業損害等)について、和解交渉を行うことです。治療の項目➀~③に分けて説明いたします。

➀加害者保険会社が治療費を支払っている場合

加害者保険会社から、賠償の提案がなされます。この場合、弁護士基準(裁判基準)よりも、低い提示がなされる場合が多いと思います。そのため、弁護士特約に加入している場合は、弁護士に相談することをお勧めします。本来受けられる適切な賠償を受けられない可能性があるためです。

詳しくは、👉「弁護士特約を使うべき理由」をご参照ください。

➁被害者の保険会社が治療費を支払っている場合

この場合、人身傷害保険の基準に基づいて、交通費、慰謝料、休業損害が支払われます。ただし、人身傷害保険の補償内容は、弁護士基準(裁判基準)よりも低いため、これだけでは本来受けられる適切な賠償を受けたとはいえません。そのため、加害者の保険会社に請求をする、加害者に直接請求をする、という対応をとる必要があります。

なお、過失割合があるケースでも請求は可能です。人身傷害保険で受領した保険金は、その全額を損害から控除することはせず、人身傷害保険から支給された金額から過失相殺によって差し引かれた金額を引いた金額を限度として、損害から控除することになります(「訴訟基準差額説」といいます)。少し難しいですが、簡単にいうと、自身の過失部分は人身傷害保険で補填、相手方の過失部分は加害者側で補填、ということです。

そのため、人身傷害保険で治療を受け、補償を受けた後、加害者に請求できる可能性はあるということです。ですので、人身傷害保険を用いた場合でも、一度弁護士に相談することをお勧めします。適切なアドバイスを受けた後、判断した方が良いでしょう。

③自身で治療費を支払った場合

この場合、保険会社から慰謝料等が支払われない以上、加害者に対して、賠償を請求することになります。これは、訴訟をすることも多いため、一度弁護士に相談し、対応を決めることをおすすめします。

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弁護士費用特約は、弁護士を自由に選ぶことができます。自身でインターネットで調べたり、紹介をしてもらって、弁護士を探すことも自由です。また、弁護士費用特約利用することで保険等級は下がることはなく、保険料はあがりません。

当事務所では、交通事故案件について、日常的に業務を行っています。遠方の方でも、電話やLINEを用いて、相談や受任をお受けすることができます。また、全ての保険会社の弁護士費用特約を利用することができます。相談料は無料ですので、お気軽に下記のLINE登録もしくは事務所への電話を頂ければと思います。

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