弁護士費用特約を使うべき理由(交通事故)

今回は、交通事故でもよく利用される弁護士費用特約を使うべきである理由を説明いたします。弁護士費用特約の詳細については、「弁護士費用特約とは」の記事を参照ください。

👉「弁護士費用特約とは?」

保険会社の賠償とは?

交通事故が発生した場合、両当事者の任意保険会社を通して、示談交渉が行われます。そして、任意保険会社から賠償の提案(示談の提案)がなされます。

重要なことは、この提示は、弁護士基準より低いということです。

多い事例としては、自賠責基準より少し多い賠償額となります。これを任意保険会社の基準といいます。任意保険会社は、営利企業ですので、賠償額の支払が少なければ、利益がでるため、できる限り、賠償額は低く抑えたいというのが考えにあります。

例えば、赤信号で停車していたところ、後ろから衝突を受けたという事案で考えてみます。むち打ち(頸椎捻挫)で6か月(通院日数60回。週に2回通院)通院をした場合、自賠責基準では、51万6000円になります(ただし、通院交通費は除いて計算をしています)。

4300円×120日=51万6000円

これは、賠償を受けられる最低額となります。

任意保険会社としては、少し加算した60万円で提案がなされることが多くあります。

では、弁護士に依頼した場合、いくらになるでしょう?

弁護士の基準では、慰謝料の金額は89万円です(実際の事例では、受けた傷害の程度で増減することもあります)。

任意保険会社の基準との差額は、39万円になります。

そして、弁護士費用特約を使って弁護士に依頼すると、弁護士費用は0円です(弁護士費用特約の契約保険会社が全て弁護士費用を負担するため)。ですので、弁護士費用の負担は0円で39万円の増額した賠償金を受けとることができる。ということになります。なお、交渉であれば、示談期間は通常、依頼を受けてから1か月程度で完了することが多いです。

このように、賠償を受ける金額が増加するということで弁護士費用特約を使った方が良いということになります。本来は、弁護士基準が適切な賠償であり、当然の権利なのですが、そのようにはなっていないというのが現状です。

このように、弁護士費用特約に加入している場合、0円で弁護士に依頼でき、適切な賠償を受けることができるため、必ず、弁護士費用特約の加入を確認して、弁護士への依頼をすることをおすすめします。なお、弁護士費用特約は、自身の自動車保険だけでなく、家族の自動車保険や火災保険にも付帯されていることがあるため、全ての損害保険を確認したほうが良いでしょう。

👉「弁護士費用特約を確認しよう」を参照ください。

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弁護士費用特約は、弁護士を自由に選ぶことができます。自身でインターネットで調べたり、紹介をしてもらって、弁護士を探すことも自由です。また、弁護士費用特約利用することで保険等級は下がることはなく、保険料はあがりません。

当事務所では、交通事故案件について、日常的に業務を行っています。遠方の方でも、電話やLINEを用いて、相談や受任をお受けすることができます。また、全ての保険会社の弁護士費用特約を利用することができます。相談料は無料ですので、お気軽に下記のLINE登録もしくは事務所への電話を頂ければと思います。

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