弁護士費用特約とは?(交通事故)

弁護士特約とは、交通事故の被害に遭ったときに、ご自身の保険会社が弁護士費用を補償してくれるオプションのことです。現在は、多くの自動車保険で弁護士費用特約が付帯されています。気にしていないかもしれませんが、交通事故に遭ったときには効力を発揮します。

なぜ、弁護士費用特約が存在するのでしょう?

もらい事故のように過失割合が0のケース。この場合、対人・対物賠償責任が発生しないため、保険会社が示談交渉の代行を請け負えません。これは、「弁護士法第七十二条」に違反する非弁行為となるからです。このような時に、弁護士に依頼できるように弁護士費用特約がつくられています。

弁護士特約を付けていなければ、すべてご自身で対応しなくてはいけないため、わずらわしさや示談交渉で不利になることが考えられます。そのため、弁護士に依頼することが有効となってきます。

また、弁護士費用特約は、ご自身の過失が0でなくても利用できます。実際、このようなケースでもご依頼をいただくことは多いです。また、交通事故の相手が無保険である場合にも、訴訟等の法的手続きが必要になるため、弁護士費用特約を利用するケースは多くあります。

ただし、過失割合が10:0(過失100%)の加害者の場合は、一方的に損害賠償請求を受ける側なので、弁護士費用特約を使えません。例えば、停車している自動車に後ろから衝突したケースが考えられます。裏を返すと、過失が100%でなければ弁護士費用特約は利用可能です。相手方に賠償を求めることができるためです。

このように、相手に少しでも過失がある場合は、弁護士費用特約を利用することが可能ということになります。

弁護士は自分で探せるの?

弁護士はご自身で自由に選ぶことができます。知り合いの弁護士に依頼しても良いですし、ご自身でインターネットで検索して弁護士を選ぶことも自由となっています。必ずしも、保険会社の紹介する弁護士に限られません。

自身で費用を負担する必要はあるの?

多くのケースで費用負担は0円です。300万円までの弁護士費用を保険会社が負担してくれます。そのため、よほどの交通事故案件でなければ、弁護士費用の負担は生じません。例えば、弁護士費用が300万円を超えるケースは、着手金100万円、報酬金200万円を超えるような場合です。着手金100万円を超える案件は、請求金額が2000万円を超えるようなケースです。このような事故は、よほどの後遺障害が生じている場合であり、このような場合には、最終的に回収金額から弁護士費用の負担が生じる可能性があります。

また、弁護士に依頼しても、弁護士に費用を支払う必要はありません。弁護士費用は、全て保険会社に請求しますので、ご依頼様が弁護士に費用を支払う必要はありません。

弁護士費用特約を利用する際にやることはある?面倒な手続きが必要?

弁護士費用特約を利用するときは、ご自身の保険会社に弁護士に依頼したい旨を伝えていただくだけです。その後は、全て、弁護士事務所で手続きを行いますので、面倒な手続きは不要です。

実際の流れとしては、弁護士に依頼したいということを保険会社に伝えて、弁護士に相談して、依頼する弁護士を決めた後に弁護士の事務所情報を伝えていただくだけです。

実際、弁護士への依頼はハードルが高いかもしれません。しかし、相談することで適切な賠償を受けることができることを考えれば、相談するメリットは大きいですし、私もどんな相談でも紳士に向き合って対応してきました。相談した結果、弁護士と反りが合わないと感じた場合は、他の弁護士に相談しても良いと思います。

👉「弁護士費用特約を使うべき理由」

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弁護士費用特約は、弁護士を自由に選ぶことができます。自身でインターネットで調べたり、紹介をしてもらって、弁護士を探すことも自由です。また、弁護士費用特約利用することで保険等級は下がることはなく、保険料はあがりません。

当事務所では、交通事故案件について、日常的に業務を行っています。遠方の方でも、電話やLINEを用いて、相談や受任をお受けすることができます。また、全ての保険会社の弁護士費用特約を利用することができます。相談料は無料ですので、お気軽に下記のLINE登録もしくは事務所への電話を頂ければと思います。

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