交通事故が起こったときにすること

交通事故の被害に遭った場合や交通事故を起こしてしまった場合にすることをまとめます。やることは4つあります。

①二次災害防止のための処置、②警察署への事故報告、③被害者(加害者)の連絡先の確認、④任意保険に加入していれば、保険会社への報告、となります。

それぞれに分けて説明します。

①二次災害防止のための処置

 交通事故を起こした(または起こされた)場合、運転者はすぐに車を停めて、負傷者を救護しなければなりません。具体的には、事故現場での応急措置の他、119番通報や病院への搬送などです。これは、奥の方が対応されると思いますが、万が一、救護を怠り、立ち去るといわゆる「ひき逃げ」という扱いになります。運転者が負傷者の救護を怠って緊急措置義務に違反したときは、刑事罰の対象となります。

 ・人身事故の場合 10年以下の懲役または100万円以下の罰金

 ・物損事故の場合 1年以下の懲役または10万円以下の罰金

 また、事故現場で第2、第3の事故(二次災害)が発生しないように、後続車の誘導などをすることも必要です。
 このように、事故現場で負傷者を救護し、被害の拡大を防がなければならない義務のことを緊急措置義務といいます。事故に遭った場合には、これらの対応を必ず行いましょう。

 これは、加害者側の運転者だけでなく、被害者側の運転者にも課されていることに注意が必要です。

➁警察署への事故報告

 運転者は、交通事故が発生した日時・場所、被害の内容・程度、事故現場で講じた措置などを、直ちに現場の警察官(あるいは最寄りの警察署の警察官)に報告する義務があります。これを事故報告義務といいます。事故報告義務を怠ると、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられる可能性がありますので、必ず警察に電話し報告するようにしましょう。

 これは、加害者側の運転者だけでなく、被害者側の運転者にも課されていることに注意が必要です。

③被害者(加害者)の連絡先の確認

 事故の相手の方の名前、住所、電話番号などを確認しましょう。後から、損害賠償を請求するために必要となる場合があります。ただし、怪我の程度がひどく、確認できない場合は無理を強いれません。

④保険会社への報告

 できるだけ速やかに連絡をする必要があります。通知を怠ると保険金が支払われない場合もあります。人身事故の場合は、事故発生日の翌日から起算して60日以内に通知がなされなければ、原則として保険金を受け取ることができなくなりますので注意が必要です。

まとめ

 警察への報告や負傷者の救護を怠ると、刑事罰を受けることもありますので、必ず、実行しましょう。 交通事故後の流れは別の記事でまとめていますので、参考にしてください。

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