離婚調停とは?(離婚・男女問題)

今回は、離婚の手続きの中でも調停についてお話しします。
調停とは、裁判所での話し合いです。あくまで、話し合いですので話し合いがまとまらなければ、離婚は成立しません。

進め方


調停では相手と直接会うことはありません。男女2名で構成された調停委員を介して話し合います。部屋を交互に入って調停委員が話しを仲介する形になるので、直接会うことはありません。
離婚のご依頼では相手と顔を合わせたくないというケースも珍しくないため、顔を合わせないということは重要なことです。
また、弁護士が依頼を受けた場合には、調停に同席し、法的な主張などを説明し、整理します。また、調停の間に書面で主張することも多いですが、全ての書面の作成・提出を弁護士が行います。調停の間に、依頼者の方が弁護士に質問できるというのもメリットであります。

遠方の裁判所の場合


調停の管轄裁判所は、相手方の住所地の裁判所になります。例えば、妻側の実家が東京で、夫と大阪で生活をしていたが、妻が実家(東京)に帰って別居をしている場合。この場合には、妻が調停を申し立てる場合は、大阪家庭裁判所になり、夫が調停を申し立てる場合は、東京家庭裁判所になります。
実際、このようなケースは珍しくありません。
それでは、このような場合、調停の都度、遠方の裁判所に行かなければならないのでしょうか?
答えはNOです。手続きとしては、遠方の当事者は電話会議という方法を用いて行います。私が依頼を受けている場合は、事務所に依頼者の方に来ていただき、スピーカーにして、電話会議を行います。実際に行かなければならないとしたら、日当や交通費が高額になってしまいます。
遠方でも費用が加算されないことは説明して、ご依頼を受けています。遠方の方でも依頼を受けることは可能ですが、その場合、Webex(ウェベックス)というzoomのようなシステムを用いて調停を行います。

頻度


調停は、1ヶ月から2ヶ月に1回のペースで行われます。そのため、調停を3回行った場合は、5ヶ月から6ヶ月程かかることになります。
離婚調停を経た解決には時間がかかります。その調停の間に、財産の調査や提出する書類を準備して進めていきます。特に財産分与が争点となっているケースでは資料の収集や調査嘱託(資料の開示)に時間がかかることも珍しくありません。

調停が成立しない場合


この場合には、離婚を求める当事者が離婚訴訟を提起することになります。
この場合、離婚原因がなければ離婚の判決を獲得することができません。
依頼者の方の話しをよく聞いて、弁護士は離婚原因の主張を考えます。
私の経験では、調停のご依頼を受けたケースでは7割程度は調停で離婚が成立します。残り3割程度は調停が不成立となり、離婚訴訟となります。
相手が頑なに離婚を拒否しているケースでも、調停を進めていくにつれ、離婚の方向で話しが進むということもよくあります。
離婚を考えられている場合は、一度、弁護士に相談することをお勧めします。

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