離婚原因とは?

今回は、離婚原因について、ご説明いたします。離婚原因が認められるかは、離婚訴訟で離婚の判決を獲得できるかにかかってきますので、重要な争点となります。

民法の離婚原因

民法770条(裁判上の離婚原因)
1 夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。
①配偶者に不貞な行為があったとき。
②配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③配偶者の生死が3年以上明かでないとき。
④配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込がないとき。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

以下では、1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由があるときをご紹介いたします。

婚姻を継続し難い重大な事由とは?

「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復
の見込みがない場合
、すなわち婚姻の不治的破綻をいいます。

その判断にあたっては、婚姻中における両当事者の行為や態度、婚姻継続意思の有無、子の有無・状態、更には双方の年齢・健康状態・性格・職業・資産収入など、当該婚姻に現れた一切の事情が総合的に判断されることになります。
そのため、結婚期間中の夫婦のありとあらゆる事情が問題となってきます。

暴行・虐待

暴行が虐待、いわゆるDVが婚姻を継続し難い重大な事由を構成します。実際の訴訟で問題となるのは、その証拠の存在になります。結婚中に、暴行を受けたが、何年も前の出来事であり、写真もない、診断も発行できないというケースもあります。その場合、双方の供述から立証をすることになります。具体的には、事案によって異なるため、弁護士に相談することをおすすめします。

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