財産分与の考え方(離婚・男女問題)

今回は、財産分与の考え方について、ご紹介します。今回は、概略の説明ですので、具体的な問題については、別の記事で書きたいと思います。

財産分与とは?

財産分与は、夫婦が協働して形成した財産を、夫と妻の保有割合が各人の寄与に対応するよう、つまり原則として平等になるよう配分することです。

検討手順は、①夫婦の協働関係が終了した時点を基準時として定める→②基準時に存在する夫婦の財産を洗い出す、③その中から各人の特有財産を差し引く、という流れで進めていきます。以下で紹介します。

➀基準時の決定

基準時は、通常は別居時です。なぜなら、別居により夫婦が協働して財産を形成する関係が終了し、その後の財産の増減は夫婦各人の責任であるためです。

ただし、別居と同居を繰り返している場合、単身赴任をしていた場合、家庭内別居をしていた場合などは、基準時の定めに問題がある場合もあります。

この場合には、夫婦の協働関係が終了した時点を実質的に判断することになります。事案によって、ケースバイケースとなります。

調停で基準時の協議がまとまれば、調停で進められることができますが、基準時に争いがある場合は、最終的には離婚訴訟で解決することになります。

➁夫婦財産を洗い出す

基本的には、財産を保有している者が資料を提出します。財産としては、プラスの財産として、現金、預貯金、不動産、自動車、有価証券、退職金などが考えられます。それだけではなく、マイナスの財産も財産分与として考慮されます。

他方当事者に提出していない財産があると考えられる場合は、任意の提出を求め、提出されない場合には、調査嘱託といった手続きで財産を開示することになります。

ご自身で手続きに不安がある場合は、一度、弁護士に相談することをおすすめします。

③特有財産の差し引き

夫婦が共同で形成した財産を共有財産といい、共同で形成していない財産を特有財産といいます。特有財産は、夫婦双方で形成した財産ではないため、財産分与の対象から除かれることになります。

そして、特有財産であると主張する側から、それが特有財産であることを立証する必要がありま
す。離婚訴訟で立証ができない場合には、共有財産として扱われることになります。

特有財産の例としては、親からの贈与、独身時代の預貯金です。立証としては、親からの振込履歴、結婚前の預金残高、遺産分割協議書などを提出することになります。

具体的な分与協議

夫婦各自の財産が確定したら、後はどのように分割をするのか、協議をすることなります。基本的には、各人が自分名義の資産を保有し続け、差額を支払うことになります。例えば、夫の財産が1000万円、妻の財産が500万円の場合、それぞれが保有する財産は1500万円×1/2=750万円となります。そのため、妻は差額である250万円を金銭の支払いを受けることで取得することになります。

もっとも、金銭の支払ではなく、保険の名義を移転する、不動産の名義を移転するといった方法で解決することも良くあります。

各夫婦の事情によって、ケースバイケースとなります。

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