離婚の弁護士費用について(離婚・男女問題)

今回は、離婚の弁護士費用について、ご紹介いたします。弁護士費用は各事務所ごとに異なるため、弁護士に依頼する際は、事務所ごとに、費用の確認をすることをおすすめいたします。

着手金


調停からご依頼を受ける場合は、着手金が33万円(税込)となります。ただし、財産分与等で相当な労力が必要となる場合は、44万円となります。また、子の引き渡し・監護者の指定の請求を行う場合は、別途16万5000円(税込)を頂戴しております。実際の費用は、相談をお受けした際に説明いたします。
着手金は、受任の際に頂戴いたします。最初にいただいた着手金で、調停の最後まで手続きを行います。何回調停を行ったとしても、着手金が増えることはありません。

事務手数料


資料取得費用、通信費、郵送費に充てる費用として、一律に3万円を頂戴しています。

最初にお支払いいただく費用


33万円+3万円=36万円になります。
この弁護士費用をお支払いいただければ、後は案件の終了まで弁護士費用を請求することはありません

最後に清算する弁護士費用


1 報酬金
合意に至った場合や審判・判決を獲得した場合には、基礎報酬として、33万円(税込)を頂戴しております。

その他、財産的請求が認められた場合又は財産的請求を減額した場合には、経済的利益の10%(税別)を別途、頂戴しております。

2 日当
調停への出廷が3回を超えた場合は、1回の出廷ごとに3万3000円(税込)の日当を頂戴しております。
ただし、出廷が遠方になる場合は、日当を加算させていただきますが、その場合には電話会議で事務所で対応するので、日当が発生しないことが普通です。ご依頼の方の意向で裁判所に出廷したい場合等は日当のご説明の上、そのように進行します(このケースはほとんどありません)。
3回までは着手金に含まれているため、日当は発生しません。
例えば、調停を6回行った場合、日当としては、6回−3回=3回×3万3000円=9万9000円が日当となります。
日当の清算時期は、案件終了時となります。ただし、日当が10万円を超えた場合には一度、清算していただいております。調停を7回経ているということになりますので、解決している場合が多いです。

養育費にも報酬金は発生するの?


養育費や婚姻費用といった将来の費用が認められた場合でも、報酬金はいただいておりません。

経済的利益って何?


弁護士が介入したことで、獲得した利益のことを指します。例えば、相手が当初、財産分与について支払わないと言っており、手続きを遂行した結果、300万円の財産分与を獲得した場合には300万円がそのまま経済的利益となります。
他方、慰謝料を300万円請求しており、相手が150万円を支払うと最初から回答していた場合、弁護士が介入しなくても150万円の支払いは認めていたわけですから、ここは除かれます。最終的に200万円の慰謝料を獲得した場合には200万円−150万円=50万円が経済的利益となります。

報酬金の計算方法についても、弁護士にご依頼される場合には、よく説明を聞いておくと良いでしょう。
私は、後から、依頼者の方とトラブルを起こしたくないので、説明の上、契約書に全て記載し、案件を進めています。

弁護士費用の分割について


着手金、報酬金について、分割でのお支払いに対応しております。
分割払いの場合は、事務管理手数料として、2万2000円(税込)を頂戴しております。
分割払いにされる場合でも、着手金の30%の金額および事務手数料は初回に頂戴しております。
分割払いの例
離婚案件を委任した場合に合計の金額は、着手金33万円(税込)+事務手数料3万円+事務管理手数料2万2000円
=38万2000円(税込)となります。
着手金33万円の30%に相当する10万円+事務手数料3万円=13万円
を最初にお支払いいただければ、残りの23万2000円は、分割でお支払い可能です。ただし、月額の分割最低金額は、4万円になります。

引き続き、離婚訴訟を受任する場合


着手金は44万円ですが、調停から引き続いてご依頼を受ける場合は、22万円(税込)となっております。事務手数料は調停時に頂戴している場合は、別途発生しません。
報酬金は調停時と同じになります。
訴訟の場合、日当は発生しません。

その他


弁護士に依頼することは多くの方にとって頻繁にあるものではありません。弁護士費用についても心配になると思います。
私は弁護士費用については、明確に予測できることが大切だと思っています。弁護士に費用について、不安なまま依頼を進めないためです。
弁護士に依頼される場合は、しっかりと費用の確認をすることをおすすめします。私にご依頼される場合も費用については、疑問がないよう質問していただければと思います。

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